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永住権 

ワーホリビザでは永住権は無理?!

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2018年1月末からワーキングホリデービザを使って鍼灸院で働いています。

 

ニュージーランドに来たのはもう永住権を狙えるからなわけで、2年くらいでだいたい取れるだろうなっと考えていました。

 

でもよくよく考えてみたら、ワーホリビザのままで永住権とったらワークビザの申請料を節約できると思ったわけですよ。

 

ポイントやら年収やら計算してみたら、イケる!と思ったので念のためにアドバイザーさんに無料相談するとアドバイザーさんもイケるとのことでした。

 

善は急げということでワーホリビザが切れる前に永住権取れるように計画たてて、ITAもすぐ届いちゃったわけなんです!!

 

しかし、アドバイザーさんから連絡があってワーホリビザのままだと永住権が取れない可能性があることが発覚しました。

 

これはただ可能性があるだけであってワーホリビザのままでも永住権が取れる可能性はあるようです

 

ワーホリビザでも永住権とれるぞ!と証明したい人はぜひやってみてください。

 

僕は絶対そんなリスクは負いませんがね。

 

ワーホリビザは1年間の期限付き

 

みなさんご存知の通り、ワーホリビザは基本的に有効期限は1年間ですね。

 

もちろんファームジョブなどすればビザの延長ができますが、ファームジョブは全くする気がありませんでした。

 

そしてこの有効期限が1年というところが永住権申請にとってちょっと問題だったんです。

 

移民局の規定上、ワーホリビザでのPermanent Positionの雇用が禁じられているらしい。

 

僕の仕事の契約では雇用期間が記載されていないため、Permanent Positionでの雇用と移民局のオフィサーに認識される可能性があるようなんです。

 

もしそう認識されてしまったらワーホリビザ保有中の条件の違反になってしまうので、ワーホリビザの期限が切れる前にEssential Skills Work Visaを申請しました。

 

Skilled Migraine Category申請中にワークビザを申請する利点

 

通常Essential Skills Work Visaを申請するときには求人の広告を2週間しないといけないようです。

 

僕の現在の状況ではこの求人広告の掲載は運がいいことに必要ありませんでした。

 

働いているクリニックのオーナーも前にワークビザを手伝ったことがあり、今回も求人広告が必要だと信じていました。

 

でもSkilled Migraine Catecoryで永住権を申請をしている段階であれば、この求人広告掲載2週間が免除されてしまうんです!!

 

WK3.20.10 Determining an Essential Skills work visa application where an applicant is awaiting a Skilled Migrant Category decision
 
a) Despite WK3.1 (a)(ii), an applicant may be granted an Essential Skills work visa, valid for 1 year without an immigration officer being satisfied that there are no New Zealand citizens or residence class visa holders available to do the work offered if:
  1. they currently hold a temporary work visa; and
  2. they have applied for an Essential Skills work visa to continue working in the role they currently hold; and
  3. they meet all other requirements of Essential Skills work visa instructions; and
  4. they have been issued an Invitation to Apply under the Skilled Migrant Category and retain the ability to apply (see  SM3.1), or have made an application for residence under the Skilled Migrant Category and that application has not yet been completed; and
  5. their Expression of Interest was selected in part on the basis of points claimed for skilled employment in the role they currently hold.
b) One further Essential Skills work visa, valid for six months, may be granted in exceptional circumstances to an applicant who continues to meet the requirements of (a) above.

 

 

なぜワークビザ を申請したのか?

 

ワークビザの申請には申請料の約$300を支払っています。

 

$300はなかなかの値段ですよね。

できることなら支払いたくない。

 

でも今回ニュージーランドに来た目的はニュージーランドの永住権をとることです。

 

永住権が取れなければ今後のビジネスプランも白紙に戻ってしまうので、全てのリスクを回避しておきたかったのが主な理由になります。

 

ネタとしてはワーホリビザのまま永住権を取った方が面白かったですが、ネタと人生の天秤にかけてしまったら安全をとるしかないですよね。

 

そういった理由でワークビザの申請をしました。

 

アドバイザーさんからもワークビザの申請は僕次第だったのですが、1%でもリスクがあるのであればそのリスクは回避すべきということでビザの申請をしました。

 

申請日は9/6でビザがapproveされたのは9/14ですごく早くビザがおりました。

 

まとめ

 

今回永住権のためにワークビザを申請しましたが、アドバイザーさんの指摘がなければおそらくワーホリビザのまま永住権を申請していたでしょう。

 

もしワークビザを取得しなかったとしても永住権が取れたかもしれませんが、安全性をとるとアドバイザーさんにビザをお願いしていて良かったと思っています。

 

Skilled Migraine Categoryでの永住権申請中は求人広告が必要ないということもわからなかったかもしれません。

 

すでに永住権を取られている人はアドバイザーなんて通すのはお金の無駄という意見も聞いています。

 

私たち素人ではわからない部分が多いビザのルールもあるので、アドバイザーを通してビザを申請するのは安全性を買うという意味ではすごく有益です。

 

アドバイザーの宣伝じゃないですけど、永住権などは人生かかっているので確実性、安全性を第一に考えた方がいいですね。